<<山東省木材輸送許可管理措置>>
 リリース時間:2022-04-02   訪問量:7040
【概要描述】: 第1条 森林法、森林法実施条例、森林資源管理条例に基づき、木材輸送証明書の収集、発行、保管、発行、統計報告およびその他の行為を標準化するため、山東省の木材輸送

第1条 森林法、森林法実施条例、森林資源管理条例に基づき、木材輸送証明書の収集、発行、保管、発行、統計報告およびその他の行為を標準化するため、山東省の木材輸送証明書の管理に関する関連規定を遵守するため、本弁法を制定する。

第2条木材輸送許可証には、「省外木材輸送許可証」(以下、「省外許可証」という)と「山東省木材輸送許可証(省内許可証)」(以下、「山東省木材輸送許可証(省内許可証)」という)の2種類がある。州内許可証など)。

省級出国許可証は国務院林業主管部門が統一的に印刷し、省級林業主管部門が統一的に購入します。

省の証明書は省林業当局によって統一的に印刷されます。

第3条 各級林業行政部門の林業行政機関(木材検査所を含む)は、授権または委任された権限に従って、木材輸送許可証の徴収、発行、保存、発行、統計報告などの管理業務を担当する。林業行政部門の林業行政機関を除き、林業行政部門内のその他の部門、部署、その他の職能機関は、林業行政部門に代わって輸送許可証を徴収、発行、保管、または発行する権利を行使してはならない。

第4条 木材輸送許可証は、市町村林業主管部門が省林業主管部門から一律に取得するものとする。証明書を取得する際には、以下の資料を提出する必要があります。

(1)木材運搬許可申請書(様式は添付)

(2)省林業部門林業管理機関が無作為に決定した一部の木材の木材輸送証明書の控え

(3)証明書の交付を受ける者は、林業行政法執行証明書も提示しなければならない。

中華人民共和国野生植物保護に関する規則

1996年9月30日に国務院命令第204号により公布され、1997年1月1日に発効した。

第1章 総則

第1条 本条例は、野生植物資源を保護し、開発し、合理的に利用し、生物多様性を保全し、生態学的バランスを維持するために制定される。

第2条 中華人民共和国の領土内における野生植物の保護、開発、利用に関わるあらゆる活動は、この規則に従わなければならない。

本条例により保護される野生植物とは、本来の生息地に自生する貴重な植物、及び本来の生息地に自生し、重要な経済的価値、科学的研究価値、文化的価値を有する絶滅危惧植物及び希少植物を指します。

薬用野生植物、都市庭園、自然保護区、景勝地の野生植物の保護も、関係法律と行政法規の適用を受ける。

第3条 国は野生植物資源の保護を強化し、積極的に開発し、合理的に利用する政策を実施する。

第4条 国家は、法律に基づいて野生植物資源の開発、利用、管理を行う組織と個人の合法的な権利と利益を保護する。

第5条 国家は、野生植物に関する科学的研究、野生植物の生息域内および生息域外の保全を奨励し、支援する。

野生植物資源の保護、科学的研究、栽培、利用、宣伝、教育において顕著な成果をあげた組織と個人には、人民政府が報奨を与える。

第6条 県級以上の人民政府の関係主管部門は、野生植物の保護に関する宣伝教育を実施し、野生植物に関する知識を普及させ、国民の野生植物保護意識を高めなければならない。

第7条 いかなる団体や個人も野生植物資源を保護する義務を負い、野生植物やその生育環境を侵害したり破壊したりする行為に対して通報し、訴訟を起こす権利を有する。

第8条 国務院林業行政部門は、全国の森林区内の野生植物及び森林区外の貴重な野生樹木に対する監督管理に責任を負う。国務院の農業行政部門は、国内のその他の野生植物の監督と管理に責任を負っている。

国務院の建設行政部門は、都市庭園や景勝地における野生植物の監督管理に責任を負っている。国務院の環境保護部門は、国家の野生植物環境保護業務の調整と監督を担当しています。国務院のその他の関連部門は、それぞれの職責に応じて、野生植物の保護に関する業務を担当する。

県級以上の地方人民政府における野生植物管理の責任部門及びその責任は、省、自治区、直轄市の人民政府が現地の実情に基づいて定める。

第2章 野生植物の保護

第9条 国家は野生植物とその生育環境を保護する。いかなる団体または個人も、野生植物を違法に採取したり、その生育環境を破壊したりすることは禁止されています。

第10条 野生植物は、国家保護野生植物と地方保護野生植物に分けられる。

国家保護野生植物は、国家一級保護野生植物と国家二級保護野生植物に分けられます。国家保護野生植物リストは、国務院林業行政部門と農業行政部門(以下、国務院野生植物行政部門)が環境保護、建設などの関連部門と協議して制定する。国務院の承認を得て公布される。

地方保護野生植物とは、国家保護野生植物に加え、省、自治区、直轄市によって保護されている野生植物を指します。地方保護野生植物リストは、省、自治区、直轄市の人民政府によって制定、発表され、国務院に提出されて登録される。

第11条 国家または地方の保護下にある野生植物種が自然に密集している地域では、関連法律と行政法規の規定に従って自然保護区を設立する。その他の地域では、県レベル以上の地方人民政府が自然保護区を設立する。自然保護区。植物管理部門とその他の関係部門は、実際の状況に基づいて、国家重点保護野生植物と地方重点保護野生植物の保護地点を設定し、または保護標識を設置することができる。

国家重点保護野生植物と地方重点保護野生植物の保護地区の保護施設と保護標識を破壊することを禁止する。

第12条 野生植物管理部門およびその他の関連部門は、環境が国家保護野生植物および地方重点保護野生植物の生育に与える影響を監視および観察し、国家保護野生植物の生育を維持および改善するための措置を講じなければならない。野生植物および地域重点保護野生植物。野生植物の生育環境を保護します。国家及び地方の重点保護野生植物の生育が環境の影響により損なわれた場合、野生植物行政主管部門は関係部門と共同で法に基づき調査・処理するものとする。

第13条 建設プロジェクトが国家保護野生植物または地方重点保護野生植物の生育環境に悪影響を及ぼす場合、建設部門は提出する環境影響報告書でこれについて評価しなければならない。環境保護部門は評価を行わなければならない。環境影響報告書の審査・承認においては、野生植物を所管する行政部門の意見も聴取し、この点に留意する必要がある。

第14条 野生植物管理部門及び関係機関は、生育が脅かされている国家重点保護野生植物及び地方重点保護野生植物の生育環境を保護または回復するための救済措置を講じ、必要に応じて繁殖基地や遺伝資源を確立しなければならない。必要に応じて保管するか、生息域外保全措置を講じてください。

 

第3章 野生植物の管理

第15条 野生植物管理部門は、定期的に国家及び地方の重点保護野生植物資源の調査を組織し、資源アーカイブを構築しなければならない。

第16条 国家第一級保護野生植物の採取を禁止する。第一級保護野生植物の採取が科学研究、栽培、文化交流などのために必要な場合、採取地の省、自治区、直轄市人民政府の野生植物管理部門の署名が必要である。その後、国務院野生植物管理部門に提出するか、その授権機関が採取証明書を申請します。

国家二級保護野生植物を採取する場合は、採取地の県級人民政府野生植物管理部門の署名を得て、野生植物管理部門に採取許可を申請しなければならない。省、自治区、直轄市人民政府またはその権限を有する機関。

都市庭園や景勝地で国家一級保護野生植物または二級保護野生植物を採取する場合は、まず都市庭園または景勝地管理機関の同意を得て、第1項および第2項の規定に従って採取許可を申請しなければならない。 。

森林地帯又は草原地帯における貴重な野生樹木又は野生植物の採取については、森林法及び草原法の規定に従って行われるものとする。

野生植物管理部門は採取許可証を発行した後、その写しを環境保護部門に送付し、保管しなければならない。

採取証明書の様式は国務院野生植物管理部門が制定する。

第17条 国家保護野生植物を採取する団体及び個人は、採取許可証に記載された種類、数量、場所、期限及び方法に従って採取しなければならない。

県級人民政府野生植物管理部門は、その行政区域内における国家保護野生植物の採取活動に対して監督検査を行い、採取を許可した野生植物管理部門またはその授権機関に速やかに報告するものとする。
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